施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第52号(常会)

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第52号
令和1年法律第30号 · 2019-06-12 公布
提出 2019-03-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-12 · 法律第30号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月5日
公布
2019年6月12日
施行
2021年4月1日に施行

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

建設業法の一部改正
  • 許可を受けた地位の承継
  • 請負契約における書面の記載事項
  • 著しく短い工期の禁止
  • 不利益な取扱いの禁止
  • 建設工事従事者の知識及び技術又は技能の向上
  • 技術検定制度の見直し
  • 標識の掲示義務の緩和
  • 建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正
  • 適正化指針の記載事項
附則
  • 所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
建設現場の生産性の向上持続可能な事業環境の確保工事現場の技術者に関する規制を合理化。建設業の働き方改革の促進単月100時間未満技術者・技能労働者の週休2日の割合
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設業者の経営の向上及び建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業の許可基準のうち経営能力に関する基準の緩和、著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等の制度の導入、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項への工期の確保に関する事項の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一建設業法の一部改正1建設業の許可基準のうち、五年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めることとする。2建設業の譲渡等を行おうとする場合において、あらかじめ国土交通大臣等の認可を受けたときは、譲- -2受人等は、譲渡等の日をもって当該建設業の許可を受けた地位を承継するとともに、建設業者が死亡した場合において、国土交通大臣等の認可を受けたときは、相続人は、当該建設業の許可を受けた地位を承継することとする。3注文者は、著しく短い工期による建設工事の請負契約を締結してはならないこととするとともに、発注者がこれに違反した場合において、国土交通大臣等は、当該発注者に対して勧告することができることとし、勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとする。4元請負人は、自らの違反行為について、下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないこととする。5工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者を補佐する者を置く場合においては、当該監理技術者は専任であることを要しないこととする。6特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないこととする。- -37建設業者団体は、災害復旧工事の円滑かつ迅速な実施を図るため、建設業者及び関係機関との連絡調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。8国土交通大臣等は、建設資材の不具合に起因して施工不良等の違反行為が生じた場合に、建設資材製造業者等に対して、違反行為の再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができることとするとともに、勧告に従わないときは、その旨を公表し、又は措置を命ずることができることとする。9請負契約書の記載事項への休日等に関する事項の追加、工期等に影響を及ぼす事象に関する注文者の情報提供義務、労務費の現金支払についての元請人の配慮義務、知識及び技術又は技能向上に向けた建設工事従事者の努力義務、技術検定制度の見直し、中央建設業審議会による工期に関する基準の作成、標識の掲示義務の緩和等に関して、所要の規定の整備を行うこととする。二公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正1各省各庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が著しく短い工期で建設工事の下請契約を締結していると疑うに足りる事実があるときは、国土交通大臣等に対し、その事実を通知しなければならないこととする。- -42公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項に、公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工時期の平準化を図るための方策に関する事項を追加することとする。三この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/common/001280330.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
要綱要綱(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/common/001280331.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
法律案法律案・理由(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/common/001280328.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809052.htm
衆議院 議案情報09/12 05:04取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980521980.pdf
参議院 議案情報—取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/common/001280329.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 22:28取得元
参照条文参照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/common/001280332.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198520.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/122019
公布
令和元年法律第三十号
06/052019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:04 · 掲載 2026-09-11