施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第49号(常会)

情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第49号
令和1年法律第28号 · 2019-06-07 公布
提出 2019-03-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-07 · 法律第28号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月31日
公布
2019年6月7日
施行
2020年5月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者等の保護等を図るため、暗号資産交換業者に関する規制の整備、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等の金融機関の業務への追加、店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に係る規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、資金決済に関する法律の一部改正1「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更するほか、暗号資産の定義から金融商品取引法で規定する「電子記録移転権利」を除くとともに、暗号資産交換業の定義に、暗号資産の交換等に関しない暗号資産の管理を業として行うことを追加する。2暗号資産交換業者は、利用者の金銭を信託し、利用者の暗号資産を原則、利用者の保護に欠けるおそ- -2れが少ない方法で分別管理するとともに、それ以外の方法で管理する利用者の暗号資産と同種同量の暗号資産を自己の財産として保有の上、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理しなければならない。二、金融商品取引法の一部改正1金融商品の定義に、暗号資産を追加し、暗号資産を用いたデリバティブ取引を規制の対象とする。2収益分配を受ける権利等のうち、電子記録移転権利を、第一項有価証券とし、企業内容等の開示制度の対象とするとともに、電子記録移転権利の売買等を業として行うことを第一種金融商品取引業に係る規制の対象とする。三、銀行法等の一部改正銀行等の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務その他保有する情報を第三者に提供する業務であって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものを追加する。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809049.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980491980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198490.pdf
参議院 議案情報09/21 18:44取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/072019
公布
令和元年法律第二十八号
05/312019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11