施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第46号(常会)

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第46号
令和1年法律第29号 · 2019-06-12 公布
提出 2019-03-12状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-12 · 法律第29号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月6日
公布
2019年6月12日
施行
2020年8月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一司法書士法の一部改正1司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにする。2社員が人の司法書士法人の設立等を許容する。3司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める。- -24司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分について除斥期間を定める規定を設ける。二土地家屋調査士法の一部改正1土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とすることを明らかにする。2社員が人の土地家屋調査士法人の設立等を許容する。3土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める。4土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒処分について除斥期間を定める規定を設ける。三施行期日この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809046.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980461980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198460.pdf
参議院 議案情報09/21 18:44取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/122019
公布
令和元年法律第二十九号
06/062019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11