司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号法令ID 325AC1000000197公布 1950-05-22現行分類: 司法
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これからの施行1 件
2028-06-13遅くとも
司法書士法
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
司法書士法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
05/212026
05/212026
10/012025
06/012025
06/162023
06/142023
06/142023
法律第53号
06/142023
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/062023
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/012023
03/142023
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映
03/072023
デジタル社会形成基本法に基づくデジタル社会の形成に関する施策として、情報通信技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、デジタル社会形成基本法、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の関係法律について所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
06/172022
06/172022
法律第68号
06/132022
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/252022
05/252022
法律第48号
05/182022
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/012022
03/312022
法律第4号
03/222022
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/082022
民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納
01/252022
成長と分配の好循環の実現に向けて、積極的な賃上げ等を促す観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の拡充等及び特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例の拡充等を行うとともに、脱炭素社会を実現する等の観点から住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の見直しを行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免