施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第43号(常会) 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案
議案番号: 第198回国会 閣法第43号
令和1年法律第38号 · 2019-06-19 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2019年6月13日
- 公布
- 2019年6月19日
- 施行
- 2022年6月18日に施行
本法律案は、最近における航空機及び無人航空機をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の層の向上を図るため、航空機の耐空性の維持に関する制度の整備、無人航空機の飛行に係る規制の強化、運輸安全委員会の航空事故等に係る調査対象の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一航空法の一部改正1国産航空機の製造者等に対して当該国産航空機の不具合情報の国への報告を義務付けるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう国による修理改造手順の承認制度を創設することとする。2航空機乗務員がアルコール等の影響により正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化することとする。3無人航空機の飛行に当たっての遵守事項にアルコール等の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと等の規定を追加することとする。4耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の安全性の確保のため重要な装備品について国土交通大臣による予備品証明を受けることができることとする制度を廃止するとともに、航空機の全ての装備品について国土交通大臣等が認定した事業場が耐空証明の基準に適合することを確認し、これにより確認された装備品等でなければ航空機に装備してはならないこととする。5国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者により定められた整備規程が技術上の基準に適合することについて認定を行うこととし、当該認定を受けた整備規程により整備される航空機について、耐空証明の有効期間を延長することができることとする。二運輸安全委員会設置法の一部改正1航空機が航行していない状態で生じた航空事故の兆候についても調査対象とすることができることとする。2事故等の調査を終える前に原因関係者等への必要な勧告が行うことができる制度を創設することとする。三施行期日等1この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。2その他所要の規定の整備を行うこととする。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809043.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 05:03 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980431980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198430.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:44 | 取得元 |
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録 改正対象法令 6 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。
段階施行
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 4 件は無料の会員登録でご覧いただけます