施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第41号(常会)

道路交通法の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第41号
令和1年法律第20号 · 2019-06-05 公布
提出 2019-03-08状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-05 · 法律第20号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月28日
公布
2019年6月5日
施行
2020年4月1日に施行

道路交通法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備
  • 作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備
  • 自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務
携帯電話使用等対策の推進に関する規定の整備
  • 免許の効力の仮停止に関する規定の整備
その他
  • 運転免許証の再交付申請に関する規定の整備(第九十四条関係)
  • 運転経歴証明書に関する規定の整備
施行期日等
  • 所要の経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備1自動運行装置の定義等に関する規定の整備自動運行装置の定義を規定するとともに、同装置を使用して自動車を用いる行為は運転に含まれる旨規定する。2作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備イ自動車の使用者等は、自動運行装置を備えている自動車で、道路運送車両法に規定することとなる作動状態記録装置により作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。- -2ロ自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。ハ警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両の運転者に対し、作動状態記録装置により記録された記録の提示を求めることができる。3自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務に関する規定の整備イ自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法に規定することとなる国土交通大臣が付する条件をいう。)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。ロ自動運行装置を使用して自動車を運転する運転者が、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさなくなった場合等において、直ちに、そのことを認知するとともに当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあるなどのときは、当該運転者については、携帯電話使用等の禁止の規定は、適用しない。二、携帯電話使用等対策の推進に関する規定の整備- -31携帯電話使用等に関する罰則及び反則金の限度額の引上げイ自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転する場合において、携帯電話使用等の行為をした者に対する罰則及び同行為に対する反則金の限度額を引き上げる。ロ自動車等を運転する場合において、携帯電話使用等によって道路における交通の危険を生じさせる行為をした者に対する罰則を引き上げるとともに、同行為を交通反則通告制度の対象となる反則行為から除外する。2免許の効力の仮停止に関する規定の整備1ロの行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合について、運転免許の効力の仮停止の対象とする。三、その他1自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定の整備小児用の車及び軽車両のうち原動機を用いるものを自動車から除外する等、自動車、原動機付自転車及び軽車両の定義に関する規定を見直す。- -42運転免許証の再交付申請に関する規定の整備運転免許を受けた者が公安委員会に運転免許証の再交付を申請することができる場合に、運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき等を加える。3運転経歴証明書に関する規定の整備申請により運転免許を取り消された者が運転経歴証明書の交付を申請することができる公安委員会を、当該取消しを行った公安委員会からその者の住所地を管轄する公安委員会に改める。運転免許証の更新を受けなかった者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請することができる。四、施行期日この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)の施行の日から施行する。ただし、二及びについては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
要綱要綱(72KB) PDFファイルを開く
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/20190308/198_youkou.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 22:21取得元
法律案案文・理由(120KB) PDFファイルを開く
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/honbun.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 22:21取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809041.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980411980.pdf
参議院 議案情報—取得元
新旧対照条文新旧対照表(232KB) PDFファイルを開く
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/310308/03_shinkyuu.pdf
警察庁 国会提出法案ページ09/11 22:21取得元
参照条文参照条文(172KB) PDFファイルを開く
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/310308/04_sansyoujoubun.pdf
警察庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198410.pdf
参議院 議案情報09/21 18:44取得元
その他参考資料(282KB) PDFファイルを開く
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/310308/05_sankou.pdf
警察庁 国会提出法案ページ—取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/052019
公布
令和元年法律第二十号
05/282019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11