施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第27号(常会)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第27号
令和1年法律第4号 · 2019-05-17 公布
提出 2019-02-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-17 · 法律第4号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月10日
公布
2019年5月17日
施行
2021年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、建築物のエネルギー消費性能の層の向上を図るため、建築士に対し小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主への説明を義務付けるとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる建築物の範囲を中規模以上の非住宅建築物に拡大することとする。二中規模以上の住宅に課されるエネルギー消費性能確保のための計画の届出について、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定める事項の結果を記載した書面を添付するときは、届出期限を延長することとする。三小規模建築物の新築等に係る設計を行う建築士は、当該建築物のエネルギー消費性能基準への適合性に- -2ついて評価を行うとともに、建築主に対し、評価結果等について説明しなければならないこととする。四国土交通大臣は、一定数以上の注文戸建住宅等を建設する事業者に対し、その住宅のエネルギー消費性能の向上を図る必要があるときは、勧告等を行うことができることとする。五複数の建築物に対し優れたエネルギー消費性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けたときは、容積率の特例として、当該取組のために設置する自他供給型熱源機器等の床面積のうち、他の建築物のエネルギー消費性能向上に資する部分に相当する床面積についても、容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しないこととする。六地方公共団体は、その地方の自然的条件等の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによってはエネルギー消費性能を確保することが困難であると認めるときは、条例で当該基準に必要な事項を付加することができることとする。七建築主は、建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。八その他所要の規定の整備を行うこととする。- -3この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809027.htm
衆議院 議案情報09/12 05:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980271980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198270.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/172019
公布
令和元年法律第四号
05/102019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:02 · 掲載 2026-09-11