施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第26号(常会) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案
議案番号: 第198回国会 閣法第26号
令和1年法律第21号 · 2019-06-05 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2019年5月29日
- 公布
- 2019年6月5日
- 施行
- 2019年7月16日に施行
本法律案は、自然災害の頻発、経営者の高齢化等の近年における中小企業をめぐる環境の変化を踏まえ、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業が単独で又は連携して行う事業継続力強化に対する支援、商工会又は商工会議所が市町村と共同して行う小規模事業者の事業継続力強化を図る事業に対する支援、遺留分に関する民法の特例の個人事業者への対象の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一中小企業等経営強化法の一部改正1「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(自然災害等)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な- -2組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ることをいう。2「社外高度人材活用新事業分野開拓」とは、新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。3主務大臣が中小企業等の経営強化に関する基本方針において定めるべき事項に、中小企業の事業継続力強化に関する事項及び社外高度人材活用新事業分野開拓に関する事項を追加する。4中小企業者は、事業継続力強化計画を作成し、経済産業大臣に提出して、認定を受けることができるものとするとともに、複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化計画を作成し、経済産業大臣に提出して、認定を受けることができるものとし、認定を受けた計画に従って行われる事業継続力強化について、中小企業信用保険法の特例、株式会社日本政策金融公庫法の特例、独立行政法人中小企業基- -3盤整備機構(中小機構)による協力業務等を措置する。5国、地方公共団体、親事業者等は、中小企業者の事業継続力強化に資するため、助言、研修、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。6新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成し、主務大臣に提出して、認定を受けることができるものとし、認定を受けた計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓について、中小企業信用保険法の特例、課税の特例等を措置する。二商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正商工会又は商工会議所は、管轄する市町村(特別区を含む。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業についての計画を作成し、都道府県知事に提出して、認定を受けることができるものとし、認定を受けた計画に従って行われる事業について、中小企業信用保険法の特例及び中小機構による協力業務を措置する。三中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正1「旧個人事業者」とは、一定期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者と- -4して経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産の全部の贈与をしたものをいい、「個人事業後継者」とは、旧個人事業者から事業用資産の全部の贈与を受けた個人である中小企業者(事業用資産受贈者)又はその者から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であって、当該事業用資産をその営む事業の用に供しているものをいう。2旧個人事業者の推定相続人(兄弟姉妹及びこれらの者の子を除く。)及び個人事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、個人事業後継者が旧個人事業者からの贈与又は事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる等とする。四独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正中小機構の行う業務に、一の4及びの協力業務等を追加する。五施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809026.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 05:02 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980261980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198260.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:29 | 取得元 |
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