施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第25号(常会)

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第25号
令和1年法律第9号 · 2019-05-22 公布
提出 2019-02-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-22 · 法律第9号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月15日
公布
2019年5月22日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一療養の給付等を受けようとする者は、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該給付等を受けるものとする。また、厚生労働大臣等は、健康保険事業等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、被保険者番号等を告知することを求めてはならない。二社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、医療情報化支援基金を設けるとともに、医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務等を行う。三厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報、匿名介護保険等関連情報等を利用し、又は地方公共団体、研究機関、民間事業者等であって、当該情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務を行うものに提供することができる。また、当該情報の利用又は提供を行う場合には、匿名- -2医療保険等関連情報、匿名介護保険等関連情報等を連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。四後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)は、高齢者保健事業を行うに当たっては、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法の規定による国民健康保険保健事業及び介護保険法の規定による地域支援事業と体的に実施するものとし、当該広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとする。五健康保険法等における被扶養者等の要件について、日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定めるものであること等を加える。六支払基金の業務に、診療報酬請求書等に関する記録に係る情報等の分析等に関する事務を加える。七支払基金の従たる事務所を廃止する。八この法律は、一部を除き、令和二年(平成三十二年)四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809025.htm
衆議院 議案情報09/12 05:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980251980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198250.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 18 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、7 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 7 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

05/222019
公布
令和元年法律第九号
05/152019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:02 · 掲載 2026-09-11