施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 衆法 第8号(常会) 食品ロスの削減の推進に関する法律案
議案番号: 第198回国会 衆法第8号
令和1年法律第19号 · 2019-05-31 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2019年5月24日
- 公布
- 2019年5月31日
- 施行
- 2019年10月1日に施行
食品ロスの削減の推進に関する法律案の改正のポイント(要綱より)
総則
- 国の責務(第三条関係)
- 地方公共団体の責務(第四条関係)
- 事業者の責務(第五条関係)
- 消費者の役割(第六条関係)
- 関係者相互の連携及び協力(第七条関係)
- 食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進(第八条関係)
- 食品ロス削減月間(第九条関係)
- 財政上の措置等(第十条関係)
基本方針等
- 基本方針(第十一条関係)
- 都道府県食品ロス削減推進計画(第十二条関係)
- 市町村食品ロス削減推進計画(第十三条関係)
要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、総則1この法律は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的とする。この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。2国は、食品ロスの削減に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとする。消費者は、食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとと- -2もに、食品の購入又は調理の方法を改善すること等により食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努めるものとする。国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。3国及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。4国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。二、基本方針等政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食- -3品ロスの削減の推進に関する計画(以下「都道府県食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。市町村は、基本方針(都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県食品ロス削減推進計画)を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。三、基本的施策1国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。2国及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売若しくは小売又は食事の提供を行う事業者をいう。)及び農林漁業者等の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。3国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。- -44国及び地方公共団体は、食品ロスの削減に関する施策の効果的な実施に資するよう、まだ食べることができる食品の廃棄の実態に関する調査並びにその効果的な削減方法等に関する調査及び研究を推進するものとするとともに、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。5国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとする。国は、当該活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるものとする。四、内閣府に、特別の機関として、基本方針の案の作成等の事務をつかさどる食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。会議の会長は、内閣府設置法第十一条のの特命担当大臣(消費者及び食品安全)をもって充て、委員は、農林水産大臣等の関係大臣及び有識者をもって充てる。五、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(4)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 要綱 | 要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805008.htm | 衆議院 議案情報 | 09/21 18:28 | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805008.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 04:59 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0901980081980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/59019880.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:28 | 取得元 |
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段階施行
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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