施行第200回 閣法 第7号(臨時会)

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第200回国会 閣法第7号
令和1年法律第54号 · 2019-11-22 公布
提出 2019-10-11状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-11-22 · 法律第54号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年11月15日
公布
2019年11月22日
施行
2020年8月28日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の学生手当の月額及び陸上自衛隊の学校の生徒(以下「生徒」という。)の生徒手当の月額を般職の国家公務員の例に準じて改定する。二、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十二・とする。三、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百七十とする。四、自衛官俸給表の俸給月額及び自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額を改定する。- 2 -、本法律は、公布の日から施行し、一については平成三十一年四月一日から適用する。ただし、三については令和二年四月一日から、四については令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20009007.htm
衆議院 議案情報09/12 04:05取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/t0802000072000.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/58020070.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、2 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

11/222019
公布
令和元年法律第五十四号
11/152019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:05 · 掲載 2026-09-11