施行第200回 衆法 第6号(臨時会)

行政書士法の一部を改正する法律案

議案番号: 第200回国会 衆法第6号
令和1年法律第61号 · 2019-12-04 公布
提出 2019-11-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-12-04 · 法律第61号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年11月27日
公布
2019年12月4日
施行
2021年6月4日に施行

行政書士法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
  • 行政書士法人を社員一人で設立することができるものとすること
  • 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加すること(新第十三条の十九第一項第七号関係)
  • 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削ること
  • 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得…(新第十三条の十九の二関係)
施行期日等(附則関係)
  • この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行すること
  • この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、法律の目的に国民の権利利益の実現に資することを明記し、社員が人の行政書士法人の設立を可能とする措置を講ずるとともに、行政書士会による会員に対する注意勧告に関する規定を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、目的の改正法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記する。二、社員が人の行政書士法人の設立等の許容1行政書士法人を社員人で設立することができるものとする。2行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加する。3社員が人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削る。4行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができるも- 2 -のとする。三、行政書士会による注意勧告に関する規定の新設行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとする。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20005006.htm
衆議院 議案情報09/21 18:28取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20005006.htm
衆議院 議案情報09/12 04:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/t0902000062000.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/59020060.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/042019
公布
令和元年法律第六十一号
11/272019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:03 · 掲載 2026-09-11
11/192019
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 04:03 · 掲載 2026-09-11