施行束ね法案 · 改正対象 0法第200回 衆法 第3号(臨時会)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律案

議案番号: 第200回国会 衆法第3号
令和1年法律第55号 · 2019-11-22 公布
提出 2019-11-08状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-11-22 · 法律第55号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年11月15日
公布
2019年11月22日
施行
2020年1月22日に施行

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

定義
  • この法律において「ハンセン病元患者」とは、①から④までの者をいうこと
  • この法律において、「ハンセン病元患者家族」とは、ハンセン病元患者がハンセン病を発病した時(その発病の時に当該ハンセン病元…
補償金
  • 補償金の支給等
  • 支給の手続
  • 補償金に係る非課税等
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
  • 厚生労働省に、審査会を置くこと
  • 審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織すること
  • 委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること
名誉の回復等
  • 国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと(第二十四条第一項関係)
  • 一の措置を講ずるに当たっては、ハンセン病元患者及びハンセン病元患者家族等の意見を尊重するものとすること(第二十四条第二項関係)
雑則
  • 戸籍事項の無料証明
  • 事務の委託

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金の支給に関する必要な事項及び元患者家族等の名誉回復等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一前文に、国の隔離政策により、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中で長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、国会及び政府で取組がなされてこなかったこと等について、国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨を明記する。二この法律において「ハンセン病元患者家族」とは、ハンセン病元患者(らい予防法廃止までの間の国立、、ハンセン病療養所入所者等)がハンセン病を発病した時等かららい予防法廃止までの間に、1又は2のい、、ずれかに該当したことがある者であって、この法律の施行の日において生存しているものをいう。1ハンセン病元患者の配偶者(事実婚を含む。)、ハンセン病元患者の親等の血族、又はハンセン病元患者の親等の姻族等で当該ハンセン病元患者と同居しているもの- 2 -2ハンセン病元患者の親等の血族(兄弟姉妹に限る。)、又はハンセン病元患者の親等の血族(兄弟姉妹を除く。)、姻族等若しくは親等の血族で当該ハンセン病元患者と同居しているもの国は、この法律の定めるところにより、ハンセン病元患者家族に対し、補償金を支給する。補償金の額は、二の1に該当する者については百八十万円、二の2に該当する者については百三十万円とする。四厚生労働大臣は、補償金の支給の請求を受けたときは、当該請求に係る請求者がハンセン病元患者家族であることを確認することができる場合を除き、当該請求についてハンセン病元患者家族補償金認定審査会の審査を求め、その結果に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行う。なお、補償金の支給の請求は、この法律の施行の日から起算して五年を経過したときは、することができない。五国は、ハンセン病元患者家族に対し補償金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置及び補償金の支給を受けようとする者に対する相談支援等の措置を適切に講ずるものとする。六国は、ハンセン病元患者家族等について、名誉の回復及び福祉の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。七この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20005003.htm
衆議院 議案情報09/21 18:28取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20005003.htm
衆議院 議案情報09/12 04:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/t0902000032000.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/pdf/59020030.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

11/222019
公布
令和元年法律第五十五号
11/152019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:03 · 掲載 2026-09-11
11/082019
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 04:03 · 掲載 2026-09-11