公布第201回 閣法 第54号(常会)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第54号
令和2年法律第25号 · 2020-04-30 公布
提出 2020-04-27状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-04-30 · 法律第25号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年4月30日
公布
2020年4月30日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、納税の猶予制度の特例新型コロナウイルス感染症の影響により令和二年二月以降の収入に相当の減少があり、納付することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで一年間納税を猶予する特例を設ける。二、欠損金の繰戻しによる還付の特例資本金億円超十億円以下の法人の令和二年二月から令和四年一月までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を可能とする特例を設ける。三、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合、当該金額(上限二十万円)を寄附金控除の対象とする。四、住宅ローン控除の適用要件の弾力化新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和二年十二月までに居住の用に供することができなかった場合等についても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化する。五、その他消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例を設けるとともに、特別貸付けに係る契約書の印紙税を非課税とする等、所要の措置を講ずる。六、施行期日この法律は、公布の日から施行する。なお、本法律施行に伴う租税減収見込額は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による影響の全容等が不明であることから、現時点では見込まれていない。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109054.htm
衆議院 議案情報09/12 03:36取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010542010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201540.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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これまでの経過

04/302020
公布
法律第25号
衆議院 議案情報検知 09/12 03:36 · 掲載 2026-09-11
04/302020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:36 · 掲載 2026-09-11