施行第201回 閣法 第45号(常会)

森林組合法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第45号
令和2年法律第35号 · 2020-06-03 公布
提出 2020-03-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-03 · 法律第35号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年5月28日
公布
2020年6月3日
施行
2021年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、森林組合の経営基盤の強化を図るため、組合間の合併以外の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大、事業の執行体制の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、組合間の多様な連携手法の導入1事業譲渡(森林組合及び森林組合連合会(以下「組合等」という。)が事業の全部又は一部の譲渡をすることをいう。)をするには総会の決議又は特別決議を経なければならないこととする。2吸収分割(組合等が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割して他の組合等に承継させることをいう。)ができることとし、その手続等について定めることとする。3新設分割(二以上の組合等が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する森林組合連合会に承継させることをいう。)ができることとし、その手続等について定めることとする。二、正組合員資格の拡大森林所有者である個人の推定相続人であって、当該個人が所有している森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者については、定款で定めるところにより、正組合員となる資格を有するものとする。三、事業の執行体制の強化1組合員又は所属員の生産する林産物その他の物資の販売事業を行う組合等にあっては、理事のうち人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないこととする。2組合等は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないこととする。3組合等がその事業を行うに当たっては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととする。四、施行期日この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109045.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010452010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201450.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

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これまでの経過

06/032020
公布
令和二年法律第三十五号
05/282020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11