施行第201回 閣法 第24号(常会)

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第24号
令和2年法律第29号 · 2020-05-22 公布
提出 2020-02-25状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-05-22 · 法律第29号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年5月15日
公布
2020年5月22日
施行
2020年5月22日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、地域活性化又は我が国の企業の競争力の強化等に資する資金供給を引き続き促進するため、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)による特定投資業務について、その資金供給の対象となる事業者等の決定の期限等を延長するものであり、その内容は次のとおりである。一、特定投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容の決定の期限を令和三年三月三十一日から令和八年三月三十一日まで延長する。二、特定投資業務の適確な実施のために政府が会社に出資することができる期限を令和三年三月三十一日から令和八年三月三十一日まで延長する。三、特定投資業務を完了するよう努めなければならない期限を令和八年三月三十一日から令和十三年三月三十一日まで延長する。四、附則1この法律は、公布の日から施行する。二2政府は、この法律の施行後適当な時期において、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の状況、会社による特定投資業務の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、我が国経済の持続的な成長に資する長期資金その他の資金の供給の層の促進を図る観点から、会社による特定投資業務の在り方及びこれを踏まえた会社に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。3政府は、2の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109024.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010242010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201240.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/222020
公布
令和二年法律第二十九号
05/152020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11