公布第201回 閣法 第22号(常会)

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第22号
令和2年法律第37号 · 2020-06-03 公布
提出 2020-02-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-03 · 法律第37号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年5月27日
公布
2020年6月3日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一基本理念特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入は、サイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることを基本とし、我が国における同システムの開発供給に関係する産業の国際競争力の強化並びに同システムの活用による新たな事業の創出及び事業の革新の促進に資することを旨とし、国及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的かつ積極的に行うものとする。二二指針の策定主務大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する指針を定めるものとする。三開発供給計画及び導入計画の認定特定高度情報通信技術活用システムの開発供給又は導入を行おうとする事業者は、その実施しようとする開発供給又は導入に関する計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。主務大臣は、認定の申請があった計画が指針に照らし適切なものであり、当該計画に係る開発供給又は導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。四認定計画に係る支援措置認定された計画に係る開発供給及び導入について、株式会社日本政策金融公庫法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、中小企業信用保険法の特例及び課税の特例の措置を講ずる。五施行期日この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109022.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010222010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201220.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

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これまでの経過

06/032020
公布
法律第37号
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11
05/272020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11