施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第20号(常会)

持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第20号
令和2年法律第36号 · 2020-06-03 公布
提出 2020-02-07状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-06-03 · 法律第36号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年5月27日
公布
2020年6月3日
施行
2020年11月27日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を層推進するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正1地方公共団体は、基本方針に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画を作成するよう努めなければならないこととする。21の計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交通利便増進事業を実施することとし、国の認定を受けた場合、関係法律の特例が適用されることとする。3新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができることとする。二道路運送法の一部改正1営業区域外旅客運送の禁止の例外として、災害の場合その他緊急を要するとき及び地域の旅客運送需要に応じた運送サービスの提供が困難な場合として地域の協議が調った場合であって、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるときを定めることとする。2自家用有償旅客運送の運送対象に観光旅客その他の当該地域を来訪する者を追加することとする。三流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正1国土交通大臣は、総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当するものについては、現行の要件に加え、関係地方公共団体が実施する地域公共交通に関する施策と調和したものであると認めるときは、その認定をするものとする。2独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、流通業務総合効率化事業を推進するため、認定総合効率化事業の実施に必要な資金の貸付け等の業務を行うこととする。四施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109020.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010202010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201200.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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