施行第201回 閣法 第19号(常会)
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案
議案番号: 第201回国会 閣法第19号
令和2年法律第18号 · 2020-04-17 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2020年4月10日
- 公布
- 2020年4月17日
- 施行
- 2020年5月1日に施行
本法律案は、文化及び観光の振興並びに地域の活性化を図る上で文化についての理解を深める機会の拡大及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪の促進が重要となっていることに鑑み、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、定義1文化資源の観覧等を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光を、文化観光という。2文化資源の保存及び活用を行う施設(以下「文化資源保存活用施設」という。)のうち、文化資源の解説及び紹介をするとともに、施設の所在する地域に係る文化観光の推進に関する事業を行う者(以下「文化観光推進事業者」という。)と連携することにより、地域における文化観光の推進の拠点となるものを、文化観光拠点施設という。二、主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)による基本方針の策定主務大臣は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関し、その意義や目標、事業、計画の認定、関連施策との連携に関する基本的事項等を定めた基本方針を策定する。三、地域における文化観光を推進するための措置1文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光推進事業者と共同して、拠点計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。2市町村又は都道府県が組織する協議会において地域計画を作成したときは、市町村又は都道府県、文化観光拠点施設の設置者及び文化観光推進事業者は、共同で主務大臣の認定を申請することができる。3認定を受けた拠点計画及び地域計画に基づく事業に対し、共通乗車船券等についての特例を定めるとともに、認定を受けた地域計画に基づく事業に対し、文化財の登録の提案についての特例を定める。4国・地方公共団体・国立博物館等による助言、日本政府観光局による海外宣伝、国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力等に関する規定を設ける。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109019.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 03:34 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010192010.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201190.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:27 | 取得元 |
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