施行第201回 閣法 第16号(常会)

電波法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第16号
令和2年法律第23号 · 2020-04-24 公布
提出 2020-02-07状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-04-24 · 法律第23号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年4月17日
公布
2020年4月24日
施行
2021年4月1日に施行
この法案で変わること電波法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、電波有効利用促進センターの業務の追加電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加する。二、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加する。三、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備電波法に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造又は改造された無線設備が、他の無線局に対して妨害を与えた場合に加え、妨害を与えるおそれがあると認められるときも、総務大臣が、その無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して勧告を行うことができる等の規定を整備する。四、衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成三十二年三月末までとされている期限を令和四年三月末まで延長する。五、施行期日この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長は公布の日から、電波有効利用促進センターの業務の追加は令和三年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109016.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010162010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201160.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/242020
公布
令和二年法律第二十三号
04/172020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11