施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第14号(常会)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第14号
令和2年法律第28号 · 2020-05-20 公布
提出 2020-02-04状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-05-20 · 法律第28号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年5月13日
公布
2020年5月20日
施行
2021年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の層の促進を図るため、重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の類型として教育啓発特定事業を追加する等、国民の理解の増進及び協力の確保を図るための制度を整備するとともに、公共交通事業者等に対して役務の提供の方法に関する基準の遵守を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一法律の目的に、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を追加することとする。二主務大臣が定める移動等円滑化の促進に関する基本方針及び市町村が作成する移動等円滑化促進方針に国民の理解の増進及び協力の確保に関する基本的な事項等を追加するとともに、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に教育啓発特定事業が位置付けられた場合には、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施することとする。また、移動等円滑化の促進に関する基本方針、移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想に係る規定における主務大臣に文部科学大臣を追加することとする。三施設設置管理者は、その管理等する施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならないこととする。四道路管理者は、旅客特定車両停留施設(バス等の旅客の乗降等のための道路施設)の新設又は改築を行うときは、道路移動等円滑化基準に適合させなければならないこととする。五一定規模以上の建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる「特別特定建築物」の範囲を拡大することとする。六公共交通事業者等又は道路管理者は、新設旅客施設等又は新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要な基準を遵守しなければならないこととする。七その他所要の規定の整備を行うこととする。八この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。ただし、一及びの改正規定等は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109014.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010142010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201140.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/202020
公布
令和二年法律第二十八号
05/132020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:34 · 掲載 2026-09-11