施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第9号(常会)

関税定率法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第9号
令和2年法律第9号 · 2020-03-31 公布
提出 2020-02-04状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-03-31 · 法律第9号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年3月27日
公布
2020年3月31日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。一、個別品目の関税率等の見直し自動車安全部品用イグナイター等品目の基本税率を無税とする。二、納税環境の整備1無申告加算税の賦課決定がその除斥期間の終了間際にされた修正申告等に伴って行われる場合において、その除斥期間を延長できることとする。また、税関が特恵受益国等の権限ある当局等に対して情報提供の要請をする場合において、その要請のときから三年の間、更正等をできることとする。2延滞税及び還付加算金の特例基準割合について引下げ等を行う。三、とん税及び特別とん税の特例措置の創設国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税について、当分の間、開港ごとに一年分を時に納付する場合の税率を軽減する。四、暫定税率等の適用期限の延長等1令和二年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百十六品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(六品目)の暫定税率を引き下げる。2令和二年三月三十一日に適用期限が到来する牛肉及び豚肉に係る関税の緊急措置について、措置しない。3令和二年三月三十一日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。4令和二年三月三十一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(特定免税店制度)について、適用期限を二年延長する。五、施行期日この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和二年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109009.htm
衆議院 議案情報09/12 03:34取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010092010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/58020190.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312020
公布
令和二年法律第九号
03/272020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:33 · 掲載 2026-09-11