施行第201回 閣法 第5号(常会)
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案
議案番号: 第201回国会 閣法第5号
令和2年法律第34号 · 2020-06-03 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2020年5月27日
- 公布
- 2020年6月3日
- 施行
- 2020年9月1日に施行
本法律案は、第四次産業革命における最先端技術の活用と規制緩和により、未来社会の先行実現を目指す「スーパーシティ」構想の実現に向けた制度を整備するとともに、自動車の自動運転、無人航空機などの高度で革新的な実証実験をより迅速、円滑に実現するための道路運送車両法等の特例措置の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、「スーパーシティ」構想の実現に向けた制度の整備1複数の先端的サービス間でデータを収集・整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化し、事業の実施主体が、国、地方公共団体等に対し、その保有するデータの提供を求めることができることとする。2スーパーシティを構成する複数の先端的サービス事業が、同時かつ体的に実現できるよう、複数分野の規制改革を体的・包括的に進める特別の手続を整備する。3各府省による協力を強化するために国がデータ連携基盤を整備する者を援助する規定、データ連携基盤整備事業の実施主体に都市間の相互連携強化のための基準の遵守を求める規定、この法律の施行後三年以内を目途として施策を見直す検討規定を設ける。二、革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例に関する措置の追加自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときは、道路運送車両法、道路交通法、航空法及び電波法の括許可等の特例措置を受けることができることとする。三、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る欠格事由等に関する規定の整備いわゆる特区民泊事業について、暴力団排除規定等の欠格事由を整備するとともに、都道府県知事による認定事業者に対する立入検査及び業務改善命令等、それらに違反した者等に対する罰則について規定する。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109005.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 03:33 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010052010.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/58020150.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:27 | 取得元 |
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