施行第201回 衆法 第5号(常会)

養豚農業振興法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 衆法第5号
令和2年法律第17号 · 2020-04-03 公布
提出 2020-03-18状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-04-03 · 法律第17号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年3月27日
公布
2020年4月3日
施行
2020年4月3日に施行

養豚農業振興法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和
  • 国内由来飼料の安全性の確保への配慮
  • 特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和1法律の目的及び基本方針に定める事項に、「豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和」を追加することとする。2国及び地方公共団体は、豚の伝染性疾病の発生を予防し、及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響を緩和するため、豚の伝染性疾病に対する検査その他の防疫に関する事務の実施体制の整備、養豚農家による豚の飼養衛生管理の向上の促進、豚の伝染性疾病の発生後の養豚農家の経営の再建に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めることとする。3国及び地方公共団体は、現下の豚の伝染性疾病の国内外における発生の状況に鑑み、養豚農家による的確な防疫の迅速な実施のために必要な期間において、豚の飼養衛生管理の向上のために必要な施設、設備又は資材の整備の促進その他豚の飼養衛生管理の向上の促進に必要な施策を集中的に講ずるよう努めることとする。二、国内由来飼料の安全性の確保への配慮国内由来飼料の利用を増進するための施策については、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、これを講ずるよう努めることとする。三、特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大を図るための施策として、「特別な銘柄の豚肉等の生産に資する種豚の改良及び保護」を追加することとする。四、施行期日この法律は、公布の日から施行することとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20105005.htm
衆議院 議案情報09/21 18:27取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20105005.htm
衆議院 議案情報09/12 03:31取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0902010052010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/59020150.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/032020
公布
令和二年法律第十七号
03/272020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:31 · 掲載 2026-09-11
03/182020
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 03:31 · 掲載 2026-09-11