施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第61号(常会) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案
議案番号: 第204回国会 閣法第61号
令和3年法律第60号 · 2021-06-11 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2021年6月4日
- 公布
- 2021年6月11日
- 施行
- 2022年4月1日に施行
本法律案は、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、市町村による再商品化及び事業者による自主回収・再資源化の促進のための制度を創設するとともに、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、主務大臣は、プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定める。二、主務大臣は、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべきプラスチック使用製品設計指針を定めるとともに、国は、本指針に適合したプラスチック使用製品について、グリーン購入法上の配慮をする。三、主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、本基準を勘案し、事業者に必要な指導及び助言ができるものとする。四、市町村のプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化において、容器包装再商品化法のルートの活用を可能とするとともに、市町村と再商品化実施者が連携して再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、容器包装再商品化法の特例措置等を講じる。五、製造・販売事業者等が使用済プラスチック使用製品に関する自主回収・再資源化事業計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定自主回収・再資源化事業者として、廃棄物処理法の特例措置を講じる。六、主務大臣は、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、本基準を勘案し、事業者に必要な指導及び助言ができるものとする。七、排出事業者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定再資源化事業者として、廃棄物処理法の特例措置を講じる。八、産業廃棄物処理事業振興財団は、二の指針に適合したプラスチック使用製品等に係る施設整備事業に必要な債務保証及び研究開発に必要な助成金の交付等の業務を行うことができるものとする。九、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409061.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 02:09 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040612040.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204610.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:26 | 取得元 |
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