施行第204回 閣法 第57号(常会)

著作権法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第57号
令和3年法律第52号 · 2021-06-02 公布
提出 2021-03-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-02 · 法律第52号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月26日
公布
2021年6月2日
施行
2023年6月1日に施行
この法案で変わること著作権法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を円滑化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国立国会図書館は、事前登録した利用者の用に供することを目的とし、絶版等資料(三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いものを除く。)について、自動公衆送信を行うことができる。二、一定の要件を満たす図書館等(以下「特定図書館等」という。)は、事前登録した利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、著作物の一部分について公衆送信を行うことができる。当該公衆送信を行う場合には、特定図書館等の設置者は、補償金を著作権者に支払わなければならない。三、学校教育番組や国会での演説等に係る放送同時配信等(放送番組等の自動公衆送信のうち、放送等が行われた日から週間以内に行われるものであること等の要件を備えるものをいう。)において、許諾なく著作物等を利用できる。二四、権利者が、放送同時配信等の実施状況に関する情報を公表している等の要件を満たす放送事業者等に対し、放送番組等における著作物の利用の許諾を行った場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には放送同時配信等の許諾を含むものと推定する。五、放送事業者等は、放送同時配信等の許諾について著作権者との協議が整わない場合は、文化庁長官の裁定を受け、補償金を著作権者に支払ってその著作物について放送同時配信等を行うことができる。六、権利者が放送事業者に対し、実演の放送同時配信等の許諾を行ったときは、当該許諾を得た実演(著作権等管理事業者による管理が行われているもの等を除く。)について、放送事業者がその実演について放送のために作成した録画物等を用いて放送同時配信等を行うことができる。当該放送同時配信等が行われたときは、報酬を支払わなければならない。七、放送事業者等は、商業用レコード等(著作権等管理事業者による管理が行われているもの等を除く。)を用いて放送同時配信等を行うことができる。当該放送同時配信等を行ったときは、補償金を支払わなければならない。八、この法律は、一部の規定を除き、令和四年一月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409057.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040572040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204570.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/022021
公布
令和三年法律第五十二号
05/262021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11