施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第35号(常会)

少年法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第35号
令和3年法律第47号 · 2021-05-28 公布
提出 2021-02-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-28 · 法律第47号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月21日
公布
2021年5月28日
施行
2022年4月1日に施行
この法案で変わること少年法等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化及び少年による犯罪の実情に鑑み、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、ぐ犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、刑事処分相当を理由とする検察官送致決定がされた後は、少年に適用される刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、保護事件の特例1特定少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加える。2特定少年の保護事件について、ぐ犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてしなければならない。二二、刑事事件の特例特定少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する規定(不定期刑等)は、原則として適用しない。三、記事等の掲載の禁止の特例特定少年が犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する規定を適用しない。四、関係法律の整備更生保護法、少年院法等の関係法律について、所要の整備を行う。五、施行期日等1この法律は、令和四年四月一日から施行する。2政府は、施行後五年を経過後、施行状況、社会情勢・国民意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続・処分・処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があるときは、所要の措置を講ずるものとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409035.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040352040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204350.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/282021
公布
令和三年法律第四十七号
05/212021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11