施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第17号(常会)

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第17号
令和3年法律第49号 · 2021-05-28 公布
提出 2021-02-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-28 · 法律第49号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月21日
公布
2021年5月28日
施行
2026年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、都道府県知事は、提供する医療の性質上、勤務する医師がやむを得ず長時間労働となる病院又は診療所を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関又は特定高度技能研修機関に指定することができる。指定を受けた病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画を定め、医師の労働時間の短縮のための取組を実施しなければならない。当該管理者は、予定労働時間が定の要件に該当する特定対象医師に対し、当該特定対象医師ごとに業務の開始から定時間を経過するまでに、一定の継続した休息時間を確保しなければならない。二、病院又は診療所の管理者は、各月の労働時間の状況が定の要件に該当する医師に対し、医師による面接指導を行わなければならず、必要があると認めるときは適切な措置を講じなければならない。二三、診療放射線技師等について、その業務範囲を拡大する。四、大学において医学を専攻する学生であって、共用試験に合格したものは、臨床実習において定の医業をすることができる。また、大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者は、共用試験に合格しなければ、医師国家試験を受けることができない。五、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制に関する事項を追加する。六、医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する都道府県計画に、地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能の分化及び連携を推進するために病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業に関する事項を追加する。国は、都道府県が基金から支弁する当該事業に要する経費に係る必要な資金の全額を負担するものとする。七、外来医療を提供する般病床等を有する病院又は診療所の管理者は、提供する外来医療のうち、医療資源を重点的に活用する外来医療等について、都道府県知事に報告しなければならない。八、持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定期限を令和五年九月三十日までとする。九、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409017.htm
衆議院 議案情報09/12 02:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040172040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204170.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、9 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/282021
公布
令和三年法律第四十九号
05/212021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:07 · 掲載 2026-09-11