国旗の損壊等の処罰に関する法律の改正情報

国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号)
法令番号: 令和八年法律第六十九号法令ID: 508AC1000000069e-Gov で条文を見る
公布 2026-07-24現行分類: 文化
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
1 件
未施行
1 件
直近更新
08/13
現在の状態
現行
令和八年法律第六十九号公布 2026-07-24
直近の改正
施行2026-08-13

国旗の損壊等の処罰に関する法律の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設けようとするものであり、その内容は次のとおりである。一、定義この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。二、罰則等 1 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘…

国旗の損壊等の処罰に関する法律案 を見る

国旗の損壊等の処罰に関する法律の改正のポイント(要綱より)

国旗の損壊等の処罰に関する法律案

  • 罰則等(第2条関係)
  • 適用上の注意(第3条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設けようとするものであり、その内容は次のとおりである。

  1. 提出2026-06-16
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2026-07-17
  4. 公布2026-07-24
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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国旗の損壊等の処罰に関する法律の改正の年表全 1 件・新しい順

年改正法公布施行
2026国旗の損壊等の処罰に関する法律2026-07-24—
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