共生社会の実現を推進するための認知症基本法の改正情報

共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)
法令番号: 令和五年法律第六十五号法令ID: 505AC1000000065e-Gov で条文を見る
公布 2023-06-16現行分類: 厚生
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
1 件
未施行
1 件
直近更新
01/01
現在の状態
現行
令和五年法律第六十五号公布 2023-06-16
直近の改正
施行2024-01-01

共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、この法律は、認知症施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、及び認知症施策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、認知症施策の基本となる事項を定めること等により、認知症施策を総合的か…

共生社会の実現を推進するための認知症基本法案 を見る

共生社会の実現を推進するための認知症基本法の改正のポイント(要綱より)

共生社会の実現を推進するための認知症基本法案

総則
  • 基本理念(第三条関係)
  • 国の責務(第四条関係)
  • 地方公共団体の責務(第五条関係)
  • 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務(第六条関係)
  • 日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務(第七条関係)
  • 国民の責務(第八条関係)
  • 認知症の日及び認知症月間(第九条関係)
  • 法制上の措置等(第十条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 全 12 項目は法案のページで

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症の人が増加している現状等に鑑み、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2023-06-07
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2023-06-14
  4. 公布2023-06-16
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 0/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 0/1。0 件施行済・1 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法の改正の年表全 1 件・新しい順

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