クリーンウッド法の改正情報

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)
法令番号: 平成二十八年法律第四十八号法令ID: 428AC1000000048e-Gov で条文を見る
公布 2016-05-20現行分類: 環境保全
所管府省: 農林水産省(主管)
関連改正トラック
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04/01

クリーンウッド法の改正はいつから?

クリーンウッド法の直近の改正は 2025年4月1日 に施行されました。(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、事業者が合法伐採木材等を利用できる環境の整備に向けて、川上・水際の木材関連事業者に合法性の確認等を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、木材関連事業者は、国内の素材生産販売事業者又は外国の木材輸出業者から木材等の譲受け等をする際に当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認(以下「合法性の確認」…

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 を見る

クリーンウッド法の改正のポイント(要綱より)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

定義
  • 「木材関連事業者」の定義
木材関連事業者による合法性の確認等の実施等の創設
  • 木材関連事業者による情報の伝達一の㈠により原材料情報の収集又は整理をした
  • 素材生産販売事業者による情報の提供
雑則
  • 主務大臣及び主務省令に係る規定の整備

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、事業者が合法伐採木材等を利用できる環境の整備に向けて、川上・水際の木材関連事業者に合法性の確認等を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2023-02-28
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2023-04-26
  4. 公布2023-05-08
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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附則による連動改正(字句の整理) 5件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2022-03-08 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の提出済 · 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

クリーンウッド法の改正の年表全 1 件・新しい順

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