運輸事業振興助成法の改正情報

運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)
法令番号: 平成二十三年法律第百一号法令ID: 423AC1000000101e-Gov で条文を見る
公布 2011-08-30現行分類: 陸運
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
2 件
未施行
1 件
直近更新
04/01

運輸事業振興助成法の改正はいつから?

運輸事業振興助成法の直近の改正は 2026年4月1日 に施行されました。(運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

運輸事業振興助成法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付することとする。 二 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うこととする。 三 この法律は、令和八年四月一日から施行すること…

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案 を見る

運輸事業振興助成法の改正のポイント(要綱より)

運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案

  • 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものと…
  • 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける
  • この法律は、令和8年4月1日から施行する(改正法附則関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、軽油引取税の当分の間税率の廃止後における運輸事業振興助成交付金の取扱いについて、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2026-03-10
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2026-03-31
  4. 公布2026-03-31
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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  1. 提出2025-12-15
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
資料 4 件は無料の会員登録でご覧いただけます
附則による連動改正(字句の整理) 1件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

運輸事業振興助成法の改正の年表全 2 件・新しい順

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