ハンセン病問題解決促進法の改正情報

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)
法令番号: 平成二十年法律第八十二号法令ID: 420AC1000000082e-Gov で条文を見る
公布 2008-06-18現行分類: 厚生
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
1 件
未施行
0 件
直近更新
11/22
現在の状態

ハンセン病問題解決促進法の改正はいつから?

ハンセン病問題解決促進法の直近の改正は 2019年11月22日 に施行されました。(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一前文に、ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支…

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案 を見る

ハンセン病問題解決促進法の改正のポイント(要綱より)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案

名誉の回復等の規定へのハンセン病の患者であった者等の家族の追加
  • 前文に、ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に…
  • ハンセン病の患者であった者等の家族についても、福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解…(第一条、第三条第一項、第四条から第六条まで及び第十八条関係)
  • 何人も、ハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別するこ…
国立ハンセン病療養所医師等の兼業に関する特例
  • 国立ハンセン病療養所医師等は、所外診療を行おうとする場合において、当該所外診療を行うことが、その正規の勤務時間において、…
  • 一の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合…(第十一条の二第二項関係)
  • 一の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、報酬を得て、当該承認に係る所外診療を行う場合には、国家公務員法上の内閣総理…
  • 一の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合…

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実を図ろうとするものであり、その主な内

  1. 提出2019-11-08
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-11-15
  4. 公布2019-11-22
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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ハンセン病問題解決促進法の改正の年表全 1 件・新しい順

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