高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の改正情報

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)
法令番号: 平成二十年法律第九十三号法令ID: 420AC0000000093e-Gov で条文を見る
公布 2008-12-19現行分類: 厚生
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
3 件
未施行
1 件
直近更新
04/01

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の改正はいつから?

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の直近の改正は 2023年6月7日 に施行されました。(国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)の施行に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)その他関係法律について、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行う地方公共団体の機関等…

国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

  1. 提出2025-02-05
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
施行状況対象外(審議未了)
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(対象外(審議未了))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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本法律案は、国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。

  1. 提出2023-03-07
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2023-05-31
  4. 公布2023-06-07
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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附則による連動改正(字句の整理) 5件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2022-03-08 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の提出済 · 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の改正の年表全 3 件・新しい順

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改正タイムラインの中身は、いまは直近 5 件(全 10 件)まで表示しています。

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