鳥獣被害防止特措法の改正情報

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)
法令番号: 平成十九年法律第百三十四号法令ID: 419AC1000000134e-Gov で条文を見る
公布 2007-12-21現行分類: 農業
所管府省: 農林水産省(主管)
関連改正トラック
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09/15

鳥獣被害防止特措法の改正はいつから?

鳥獣被害防止特措法の直近の改正は 2021年9月15日 に施行されました。(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の層の推進を図るために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、対象鳥獣の捕獲等の強化市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記し、その具体的な措置として関係市町村相互間の連…

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 を見る

鳥獣被害防止特措法の改正のポイント(要綱より)

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

対象鳥獣の捕獲等の強化
  • 都道府県知事が講ずる鳥獣による被害の防止に関する措置(第七条の二第二項及び第八条関係)
  • 鳥獣被害対策実施隊員の任命に当たっての多様な人材の活用への配慮(新第九条第四項関係)
  • 捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の成果の普及(第十四条関係)
捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充
  • 捕獲等をした対象鳥獣の効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供(第十条関係)
  • 捕獲等をした対象鳥獣の有効利用(第四条第二項第八号及び第十条の二関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の層の推進を図るために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2021-06-02
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2021-06-09
  4. 公布2021-06-16
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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附則による連動改正(字句の整理) 4件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2025-02-21 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 の提出済 · 最近における一部の鳥獣の生息地の範囲の拡大等に起因する人の生命又は身体に対する危害の発生の実情に鑑み、当該危害を防止するため、危険鳥獣の銃器を使用した捕獲等に関する制度を創設する必

鳥獣被害防止特措法の改正の年表全 1 件・新しい順

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