水源地域対策特別措置法の改正情報

水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
法令番号: 昭和四十八年法律第百十八号法令ID: 348AC0000000118e-Gov で条文を見る
公布 1973-10-17現行分類: 国土開発
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
2 件
未施行
1 件
直近更新
03/31
現在の状態
現行
昭和四十八年法律第百十八号公布 1973-10-17

水源地域対策特別措置法の改正はいつから?

水源地域対策特別措置法の直近の改正は 2022年3月31日 に施行されました。(豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

水源地域対策特別措置法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、豪雪地帯の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一この法律により豪雪地帯について総合的な対策を樹立し、その実施を推進するに当たっては、豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを目的規定に明記することとする。二豪雪地帯対策は、国土強靱化の観点を踏まえて雪に強く、豪雪地帯の…

豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、豪雪地帯の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2022-03-16
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2022-03-30
  4. 公布2022-03-31
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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  1. 提出2022-02-07
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
施行状況対象外(撤回)
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(対象外(撤回))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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資料 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます
附則による連動改正(字句の整理) 4件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

水源地域対策特別措置法の改正の年表全 2 件・新しい順

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