国際海上物品運送法の改正情報

国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)
法令番号: 昭和三十二年法律第百七十二号法令ID: 332AC0000000172e-Gov で条文を見る
公布 1957-06-13現行分類: 民事
所管府省: 法務省(主管)
関連改正トラック
2 件
未施行
1 件
直近更新
10/23
現在の状態
現行
昭和三十二年法律第百七十二号公布 1957-06-13

国際海上物品運送法の改正はいつから?

国際海上物品運送法の直近の改正は 2018年5月25日 に施行されました。(商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

国際海上物品運送法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一商法の一部改正1陸上運送に関する第二編第八章の規定を海上運送、航空運送及び複合運送にも妥当する総則的規律に位置付けるため、運送人の定義等に関する規定を設ける。…

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

  1. 提出2026-10-23
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—

本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2018-02-06
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2018-05-18
  4. 公布2018-05-25
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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国際海上物品運送法の改正の年表全 2 件・新しい順

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改正タイムラインの中身は、いまは直近 5 件(全 5 件)まで表示しています。

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