退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律

昭和二十五年法律第六十二号法令ID 325AC0000000062公布 1950-03-31現行分類: 財務通則
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る
現在の状態
現行
昭和二十五年法律第六十二号公布 1950-03-31
直近の改正
施行日決定2026-09-11
これからの施行1
2027-05-27遅くとも
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。
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09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2027-05-27 に決定
施行日 2027-05-27
03/142025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第54号検知 09/11 20:16
束ね法案 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の地域電気