施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 衆法 第24号(常会)

国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 衆法第24号
令和3年法律第62号 · 2021-06-11 公布
提出 2021-06-01状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-11 · 法律第62号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月4日
公布
2021年6月11日
施行
2023年4月1日に施行

国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

国会職員法の一部改正
  • 定年前再任用短時間勤務職員の任用等
国家公務員退職手当法の一部改正
  • 退職手当の基本額に係る特例
  • 定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の適用を受ける国会職員に係る退職手当の基本額に係る特例
  • 応募認定退職等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例
附則
  • 実施のための準備等

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、国会職員の定年を、令和五年四月一日から令和十三年四月一日までの間に、現行の六十歳から段階的に引き上げて六十五歳とする。二、管理監督職を占める国会職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳(事務次長等は六十二歳)に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の職に降任をする等の制度を設けるとともに、この制度による降任等を行うことにより、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き、管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。三、六十歳に達した日以後定年前に退職した者を短時間勤務の職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設ける。四、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定二年退職として退職手当を算定する。五、この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20405024.htm
衆議院 議案情報09/21 18:26取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405024.htm
衆議院 議案情報09/12 02:04取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902040242040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/590204240.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/112021
公布
令和三年法律第六十二号
06/042021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:04 · 掲載 2026-09-11
06/012021
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 02:04 · 掲載 2026-09-11