施行第204回 衆法 第21号(常会)

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 衆法第21号
令和3年法律第68号 · 2021-06-16 公布
提出 2021-05-28状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-16 · 法律第68号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月9日
公布
2021年6月16日
施行
2021年6月16日に施行

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

覚醒剤取締法等の特例(第三十一条の二関係)
  • 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会に参加する選手は、覚醒剤取締法第十三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の許可…
  • 一の許可を受けて覚醒剤を携帯して輸入した者については、令和三年八月三十一日までの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関…
  • 一及び二は、令和三年に開催される東京パラリンピック競技大会に参加する選手について準用すること

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、東京オリンピック競技大会に参加する選手は、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、覚醒剤を携帯して輸入することを令和三年八月八日までの間に限り、当該覚醒剤を携帯して輸出することを同年八月三十一日までの間に限り、それぞれ行うことができる。二、東京パラリンピック競技大会に参加する選手は、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、覚醒剤を携帯して輸入することを令和三年九月五日までの間に限り、当該覚醒剤を携帯して輸出することを同年九月三十日までの間に限り、それぞれ行うことができる。三、一及びにより覚醒剤を携帯して輸入した者は、それぞれの輸出の特例の日までの間に限り、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため覚醒剤の交付を受けた者とみなして、覚醒剤取締法の覚醒剤の所持及び使用の禁止に係る規定を適用する。四、一及びにより覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。五、この法律は、公布の日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20405021.htm
衆議院 議案情報09/21 18:25取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405021.htm
衆議院 議案情報09/12 02:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902040212040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/590204210.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/162021
公布
令和三年法律第六十八号
06/092021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:03 · 掲載 2026-09-11
05/282021
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 02:03 · 掲載 2026-09-11