公布第204回 衆法 第18号(常会)

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案

議案番号: 第204回国会 衆法第18号
令和3年法律第64号 · 2021-06-11 公布
提出 2021-05-20状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-11 · 法律第64号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月4日
公布
2021年6月11日
施行
未定

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

差押禁止等
  • 自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない…
  • 自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこと
施行期日等
  • この法律は、公布の日から施行すること(附則第一項関係)
  • この法律は、令和三年一月一日以後に発生した自然災害に関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然…(附則第二項関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、同義援金について、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一この法律において「自然災害義援金」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた災害をいう。以下同じ。)の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府しゃ県又は市町村(特別区を含む。)が定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこととする。二自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととする。三自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこととする。四この法律は、公布の日から施行することとする。二五この法律は、令和三年一月一日以後に発生した自然災害に関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然災害義援金についても適用することとする。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこととする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20405018.htm
衆議院 議案情報09/21 18:25取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20405018.htm
衆議院 議案情報09/12 02:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902040182040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/590204180.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

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これまでの経過

06/112021
公布
法律第64号
衆議院 議案情報検知 09/12 02:03 · 掲載 2026-09-11
06/042021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:03 · 掲載 2026-09-11
05/202021
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 02:03 · 掲載 2026-09-11