提出済第201回 衆法 第3号(常会)
新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案
議案番号: 第201回国会 衆法第3号
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- まだ(第201回国会で審議)
- 公布
- まだ
- 施行
- 成立・公布のあとに決まります
新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案の改正のポイント(要綱より)
政府による検査体制の検証
- 医師は、自ら実施し、又は実施を求めた非行政検査の結果が得られたときは、直ちにその旨を都道府県知事に届け出なければならない…(第二条第一項関係)
- 一の届出を受けた都道府県知事は、直ちにこれを厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること(第二条第二項関係)
- 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症検査の実施件数及びその結果を集計し、その結果を速やかに公表しなければならないもの…(第三条関係)
- 国は、それぞれの地域における新型コロナウイルス感染症検査の実施体制及び実施状況について必要な調査を行うものとすること(第四条関係)
- 国は、三及び四等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施を促進する観点から、新型コロナウイルス感染症検…(第五条関係)
検査の最大限の拡充及び迅速な実施
- 国・都道府県等は、第二の五の検証の結果を踏まえ、行政検査を円滑かつ迅速に実施することができるよう、行政検査の実施体制の整…(第六条第一項関係)
- 国・都道府県等は、第二の五の検証の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制の整備を図るため、新型コロナウイル…(第六条第二項関係)
- 国は、新型コロナウイルス感染症検査の能力の向上に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとすること(第七条関係)
- 都道府県知事は、医師が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者を診察し新型コロナウイルス感…
施行期日等
- この法律は、公布の日から施行すること(附則第一項関係)
- この法律は、新型コロナウイルス感染症について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号…(附則第二項関係)
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資料(7)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 要綱 | 要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20105003.htm | 衆議院 議案情報 | 09/21 18:27 | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20105003.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 01:32 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/205/pdf/t0902010032010.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0902010032010.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/203/pdf/t0902010032010.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/202/pdf/t0902010032010.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0902010032010.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
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段階施行
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(未定(成立・公布後に確定))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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