公布第211回 衆法 第26号(常会)

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律案

議案番号: 第211回国会 衆法第26号
令和5年法律第64号 · 2023-06-16 公布
提出 2023-06-08状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-06-16 · 法律第64号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年6月16日
公布
2023年6月16日
施行
未定

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

差押禁止等
  • 権利の差押え等の禁止(第二条第一項関係)
  • 金銭等の差押えの禁止(第二条第二項関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、定義この法律において「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金」とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響並びに原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和五年三月二十八日に閣議において決定された令和四年度般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、世帯に属する全ての者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である世帯その他これに準ずる低所得者世帯に対し万円を上限とする給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下同じ。)を支給することを目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金をいう。二二、差押禁止等1令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。三、非課税租税その他の公課は、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。四、施行期日等1この法律は、公布の日から施行する。2この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金についても適用する。ただし、二の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21105026.htm
衆議院 議案情報09/21 18:17取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21105026.htm
衆議院 議案情報09/11 22:47取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0902110262110.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/590211260.pdf
参議院 議案情報09/21 18:17取得元
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これまでの経過

06/162023
公布
法律第64号
衆議院 議案情報検知 09/11 22:47 · 掲載 2026-09-11
06/162023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 22:47 · 掲載 2026-09-11
06/082023
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 22:47 · 掲載 2026-09-11