施行第211回 衆法 第25号(常会)

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第211回国会 衆法第25号
令和5年法律第72号 · 2023-06-30 公布
提出 2023-06-07状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-06-30 · 法律第72号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年6月21日
公布
2023年6月30日
施行
2023年12月31日に施行

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

総則的規定の改正
  • 目的規定の改正
  • 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念の改正
助言又は派遣に関する規定の整備
  • 資金分配団体による助言又は派遣の明記
  • 活動支援団体の創設

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、民間公益活動を層促進する等のため、目的規定等を改正するとともに、指定活用団体及び資金分配団体が民間公益活動の実施のための助言又は派遣を行うことを明記し、指定活用団体から助成等を受ける団体として活動支援団体を創設し、並びに指定活用団体の業務に資金分配団体に対する出資を追加するほか、指定活用団体の事務に要する経費に係る特例の期限を延長する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、総則的規定の改正1目的規定に、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図ることを明記する。2休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念における経済社会情勢の急速な変化の例示として、国際化の進展を明記する。二二、助言又は派遣に関する規定の整備1資金分配団体の定義に、実行団体に対し助成等に付随する助言又は派遣を行うことを明記する。2指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受ける団体として、活動支援団体(民間公益活動を行う団体等に対し助言又は派遣を行う団体)を創設する。三、指定活用団体の業務の追加指定活用団体の業務に、資金分配団体に対し、出資を行うこと等を追加する。四、指定活用団体の事務に要する経費に係る特例の期限の延長指定活用団体が休眠預金等交付金を人件費その他の事務に要する経費に充てることができる特例について、その期限を五年間延長する。五、施行期日この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の2及びは、公布の日から施行する。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21105025.htm
衆議院 議案情報09/21 18:17取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21105025.htm
衆議院 議案情報09/11 22:47取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0902110252110.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/590211250.pdf
参議院 議案情報09/21 18:17取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/302023
公布
令和五年法律第七十二号
06/212023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/11 22:47 · 掲載 2026-09-11
06/072023
提出済
衆議院 議案情報検知 09/11 22:47 · 掲載 2026-09-11