施行束ね法案 · 改正対象 0法第211回 閣法 第54号(常会)経済産業省

不正競争防止法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第211回国会 閣法第54号
令和5年法律第51号 · 2023-06-14 公布
閣議決定 2023-03-10提出 2023-03-10先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-06-14 · 法律第51号改正法 全文(法令API)
提出理由知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内外における事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣となる対象行為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の創設を行うとともに、意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化及び特許等の国際出願に係る優先権主張の手続の電子化を行うほか、外国公務員贈賄罪の罰金額の上限の引上げ等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年6月7日
公布
2023年6月14日
施行
2026年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化1商標法について、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には、他人の登録商標と類似する商標を登録可能とする。また、一定の場合には、氏名を含む商標を他人の承諾なく登録可能とする。2意匠法について、創作者等が意匠登録出願前にデザインを複数公開した場合の救済措置を受けるための手続要件を緩和する。3不正競争防止法について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とする。また、秘密として管理されたビッグデータも限定提供データとして保護し、侵害行為の差止請求等を可能とする。さらに、損害賠償訴訟で被侵害者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた損害分も使用許諾料相当額として損害賠償請求を可能とする。二二コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備1特許法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に、公表により送付したとみなすとともに、インターネットを通じた送達制度を整備する。2特許法について、中小企業の特許に関する手数料の減免について、資力等の制約がある者の発明奨励・産業発達促進という制度趣旨を踏まえ、一部件数制限を設ける。三国際的な事業展開に関する制度整備不正競争防止法について、OECD外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、外国公務員贈賄罪における自然人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とする。四施行期日この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109054.htm
衆議院 議案情報09/11 22:50取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0802110542110.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/580211540.pdf
参議院 議案情報09/21 18:17取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/142023
公布
令和五年法律第五十一号
06/072023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:50 · 掲載 2026-09-11
03/102023
提出済
知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内外における事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣となる対象行為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の創設を行うとともに、意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化及び特許等の国際出願に係る優先権主張の手続の電子化