施行束ね法案 · 改正対象 0法第211回 閣法 第6号(常会)内閣官房
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案
提出理由新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化するため、感染症の発生及びまん延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に当該施策の総合調整等に関する事務及び同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(8)
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これまでの経過
04/012024
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:17
09/012023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:17
04/282023
04/282023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:17
04/212023
02/072023
提出済
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化するため、感染症の発生及びまん延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に当該施策の総合調整等に関する事務及び同対策本部等に関する事務を
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:08