施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第24号(特別会)内閣官房

国家情報会議設置法案

議案番号: 第221回国会 閣法第24号
令和8年法律第28号 · 2026-06-03 公布
閣議決定 2026-03-13提出 2026-03-13先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-06-03 · 法律第28号改正法 全文(法令API)
提出理由我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年5月27日
公布
2026年6月3日
施行
2026年7月31日に施行

国家情報会議設置法案の改正のポイント(要綱より)

  • 所掌事務
  • 資料提供等

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この改正のトピック概要資料の見出しから
重要情報活動に関する基本的な方針関係行政機関における重要情報活重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべきその他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項
この法案で変わること国家情報会議設置法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。二、会議は、次の事項について調査審議する。 1 重要情報活動に関する基本的な方針及び外国情報活動への対処に関する基本的な方針 2 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価 3 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価、会議は、議長及び議員で組織する。議長は、内閣総理大臣をもって充て、会務を総理する。議員は、内閣総理大臣臨時代理、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(金融)、国家公安委員会委員長、法務大臣、二外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。四、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、会議の調査審議に資する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならない。五、内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置くこととし、国家情報局は、次の事務をつかさどる。 1 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務、行政各部の施策の統を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務等のうち、重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関するもの2内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務3会議の事務 4 により会議に提供された資料又は情報その他の1から3までの事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務、国家情報局に、国家情報局長を置くとともに、国家情報局長を特別職の国家公務員とする。七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/82KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260313/gaiyou.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
要綱要綱(PDF/69KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260313/youkou.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210242210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF/98KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260313/houritsuanriyuu.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109024.htm
衆議院 議案情報09/11 19:11取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF/209KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260313/shinkyuutaisyouhyou.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 19:02取得元
参照条文参照条文(PDF/3.6MB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/260313/sansyouzyoubun.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221240.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/032026
公布
令和八年法律第二十八号
05/272026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:11 · 掲載 2026-09-11
03/132026
提出済
我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。