施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第55号(常会)

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第55号
令和1年法律第46号 · 2019-06-26 公布
提出 2019-03-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-26 · 法律第46号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月19日
公布
2019年6月26日
施行
2023年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、児童虐待防止対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一児童の親権を行う者、児童福祉施設の長等は、児童のしつけ等に際して体罰を加えることはできない。二都道府県の業務として、児童の権利の保護の観点から、児童の安全を確保することを規定する。三都道府県は、児童相談所が法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務について、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、弁護士の配置等の措置を行うものとする。四都道府県は、保護者への指導を効果的に行うため、児童の時保護等を行った児童福祉司等以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることその他の必要な措置を講じなければならない。五児童相談所において、心理に関する専門的な知識等を必要とする指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。また、児童の健康等に関する専門的な知識等を必- -2要とする指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師がそれぞれ人以上含まれなければならない。六児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。七児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、婦人相談所、教育委員会及び配偶者暴力相談支援センターが含まれること等を明確化する。八この法律は、一部を除き、令和二年四月一日から施行する。九政府は、この法律の施行後二年を目途として、民法第八百二十二条の懲戒権の規定の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。十政府は、この法律の施行後五年間を目途として、児童相談所等の整備の状況等を勘案し、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。なお、衆議院において、児童虐待を受けた児童が移転した場合の児童相談所長による情報の提供、児童虐待を行った保護者に対する医学的又は心理学的知見に基づく指導等に係る規定の新設、児童福祉司の数の基準を定める際に勘案すべき条件及び連携強化すべき関係機関の明記、検討規定の追加等の修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809055.htm
衆議院 議案情報09/12 05:04取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980551980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198550.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/262019
公布
令和元年法律第四十六号
06/192019
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:04 · 掲載 2026-09-11