施行第198回 閣法 第53号(常会)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第53号
令和1年法律第36号 · 2019-06-14 公布
提出 2019-03-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-14 · 法律第36号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月7日
公布
2019年6月14日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、障害者の雇用を層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならない。二厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方公共団体は、同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならない。三国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免状況を公表しなければならない。四厚生労働大臣は、特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者として雇い入れる事業主等に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する業務を行うこととし、その支給に要する費用に障害者雇用納付金を充てる。- -2厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであること等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。六国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者を選任し、厚生労働省令で定める数以上の障害者が勤務する事業所においては障害者職業生活相談員を選任しなければならない。七国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。八国及び地方公共団体並びに民間事業主は、対象障害者の確認に関する書類を保存しなければならない。また、対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。九厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、国又は地方公共団体に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができる。十この法律は、令和二年(平成三十二年)四月一日から施行する。ただし、一及びは公布の日から、三、六、七及びは公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809053.htm
衆議院 議案情報09/12 05:04取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980531980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198530.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/142019
公布
令和元年法律第三十六号
06/072019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:04 · 掲載 2026-09-11