施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第51号(常会)

民法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第51号
令和1年法律第34号 · 2019-06-14 公布
提出 2019-03-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-14 · 法律第34号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月7日
公布
2019年6月14日
施行
2020年4月1日に施行
この法案で変わること民法等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、特別養子制度の利用を促進するため、養子となる者の年齢の上限を引き上げる措置を講ずるとともに、特別養子適格の確認の審判の新設、特別養子縁組の成立の審判に係る規定の整備、児童相談所長が特別養子適格の確認の審判の手続に参加することができる制度の新設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一民法の一部改正1特別養子縁組の成立の審判の申立時に十五歳に達していない者は、養子となることができる。例外的に、十五歳に達する前から引き続き養親となる者に養育されており、十五歳に達するまでに申立てがされなかったことについてやむを得ない事由がある場合には、申立時に十五歳以上であっても養子となることができる。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者は、養子となることができない。2養子となる者が十五歳に達している場合には、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。- -2家事事件手続法の一部改正1特別養子縁組を段階の審判によって成立させるものとし、父母による養子となるべき者の監護が著しく困難である等の要件がある場合に、第一段階の審判として、特別養子適格の確認の審判をすることができる。2特別養子適格の確認の審判の手続においてされた養子となるべき者の父母の同意は、その同意をした日から定期間を経過した後は撤回することができない。3第二段階の審判である特別養子縁組の成立の審判における養子となるべき者は、特別養子適格の確認の審判を受けた者でなければならない。4養子となるべき者の父母は、特別養子縁組の成立の審判の手続に参加することができない。三児童福祉法の一部改正児童相談所長は、自ら特別養子適格の確認の審判の申立てをすることができるとともに、養親となるべき者が同審判の申立てをした場合には、その審判の手続に参加することができる。四この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809051.htm
衆議院 議案情報09/12 05:04取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980511980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198510.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
要綱の抜粋(改正対象の法令ごとの該当部分)を見るには登録

改正対象法令 3 法の一覧と、法令ごとの要綱の該当部分・保存した資料の写しは、無料の会員登録でご覧いただけます。

無料の会員登録で続きを表示会員登録は無料です。メールアドレスだけで始められます。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

06/142019
公布
令和元年法律第三十四号
06/072019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11